遺言のない場合の相続の流れ

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を行い,遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成するにあたっては,相続人,遺産の範囲,遺産の評価を確定して,誰がどの遺産を取得するのかを明記します。

相続人を確定させるにあたり,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を取得することになります。

遺産の範囲及び評価を確定させるにあたり,被相続人名義の預貯金口座の残高が分かる資料,固定資産税評価額が記載された資料,有価証券があればそれに関する資料などを集める必要があります。生命保険は,遺産には含まれないのですが,一定の要件を満たせば,特別受益として持ち戻すことになります。

なお,不動産の評価については,必ずしも固定資産税評価額で行わなければならないわけではなく,不動産時価額で評価することもあります。

遺言がないので,基本的には法定相続分に従って,遺産を分配することになるのですが特別受益や寄与分があるのであれば,これを考慮して遺産の分配を行うことになります。

遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印して,印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書が出来上がったら,それを持参して,金融機関に行き,預貯金の払い戻しを受けたり,法務局に行き,不動産の登記を行うことになります。

遺言のない場合の相続の流れ

遺産分割等の調停及び審判

遺産の範囲,評価,特別受益などに争いが生じた場合には,当事者間では遺産分割協議書を作成するのが困難な状況になります。このような場合には,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。寄与分がある場合には,遺産分割調停とは別に,寄与分を定める処分調停を申立てることになります。実際には,遺産分割調停と寄与分を定める処分調停を同時に申立てることが多いです。遺産分割調停や寄与分の調停が成立すれば,調停調書を作成して,事件は終了します。

遺産分割調停や寄与分の調停は,あくまでも当事者の合意により成立しますので,ここで当事者が合意できない場合には,調停が不成立となり,自動的に審判手続きに移行します。

審判手続きは,家庭裁判所の裁判官が一刀両断で,遺産の範囲,評価,特別受益,寄与分の判断を行います。家庭裁判所での審判内容に不服がある場合には,高等裁判所に即時抗告を行うことになります。

審判手続きや即時抗告の手続きが終了すれば,審判書などが作成されます。それを持参して,金融機関に行き,預貯金の払い戻しを受けたり,法務局に行き,不動産の登記を行うことになります。

遺言のない場合の相続の流れ

不当利得返還請求

被相続人が生前に重度の認知症であるにもかかわらず,同人の生前に同人名義の口座から多額の金銭が出金されており,特定の相続人の口座に入金されている場合には,法律上の原因なく金銭の移動があるため,不当利得返還請求の問題が発生することもあります。

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