被害者参加制度

利用可能な人

交通事故の被害者またはその配偶者や親族(被害者が死亡している,または心身に重大な故障がある場合)は,加害者の刑事事件に参加することができます。

被害者や遺族の方は,加害者が起訴された後に,事件を担当する検察官に刑事裁判への参加の申出を行い,裁判所が許可すれば,被害者参加人として,刑事事件への参加をすることができるようになります。参加の申出は,加害者が起訴された後であれば,いつでも申し出ることができます。

 

被害者参加人ができること

被害者参加人は,以下のことができます。

  1. 公判期日に出席できる。
  2. 検察官の権限行使に関し意見を述べたり,検察官に説明を求めたりすることができます。
  3. 証人が情状について証言したとき,その証明力を争うための尋問をすることができます。
  4. 被害者参加人が意見を述べるために必要な場合に被告人(=加害者)に質問をすることができます。
  5. 検察官が起訴状に犯罪事実として記載した具体的事実(=訴因)の範囲内で,事実または,法律の適用について意見を述べることができます。
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