相手方に感情的・脅迫まがいなことを言われた

刑事告訴の検討

慰謝料請求をする側が感情的になり,「不倫・不貞の事実を会社に全部ばらす!」,「不倫・不貞の事実を家族や会社にばらされたくなければ,言うこと聞け。」「くそ野郎!」「殺すぞ!」などと脅迫まがいなことを言ってきた場合には,録音しておきましょう。不倫・不貞の事実を会社宛に通知した場合には名誉棄損罪(刑法230条1項),名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫し,義務のないことを行わせれば強要罪(刑法223条1項)罵倒する文言を使用した場合には侮辱罪(刑法231条),畏怖させる文言を使用した場合には脅迫罪(刑法222条1項)の構成要件に該当する可能性があります。

強要罪と脅迫罪は親告罪ではありませんが,名誉棄損罪と侮辱罪は,親告罪(刑法232条1項)ですので,刑事告訴をしなければ,警察が動くことはありません。警察を動かすには,告訴状にある程度の証拠資料を添付して行いますので,全く証拠がない状態で刑事告訴を行ったとしても,相手にしてもらえないことが多いです。

したがって,慰謝料請求する側から上記の文言に類似するような行為を行われた場合には,証拠を残して,冷静に刑事告訴するという対応になるでしょう。不倫・不貞の事実の有無にかかわらず,慰謝料請求をする側から,脅迫まがいなことを言われた場合には,毅然とした対応をすべきです。

 

民事上の損害賠償請求

刑事上違法な行為であると判断された場合には,多くの場合は,民事上も違法な行為です。刑事告訴が認められ,刑事上の処分が決まった場合には,そのまま民事上の損害賠償請求を検討してもよいでしょう。

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