遺産分割協議について

1 相続人の確定

相続人の確定を行います。一般的な法定相続人と法定相続分の関係は,下の図の通りです。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と各相続人の戸籍謄本を取得します。これらの戸籍謄本を取得して,法定相続人が誰であるかの確認作業を行います。相続人の確定をするにあたっては,正確には,相続人の欠格事由や推定相続人の廃除の問題もあるのですが,このような問題が生じることは稀です。

法定相続人

法定相続分

配偶者+子

配偶者=2分の1 子=2分の1

配偶者+親

配偶者=3分の2 親=3分の1

配偶者+兄弟姉妹

配偶者=4分の3 兄弟姉妹=4分の1

配偶者のみ

全て配偶者

子(配偶者がいない場合)

全て子

親(配偶者・子がいない場合)

全て親

兄弟姉妹(配偶者・子・親がいない場合)

全て兄弟姉妹

 

2 遺産の調査

遺産の調査被相続人の遺産の調査を行います。被相続人の遺品の中から通帳や不動産に関する書類を探します。

被相続人の口座がどこの金融機関にあるか分からない場合には,自己が被相続人の法定相続人であることが分かる資料を準備して,被相続人が利用していたと考えられる金融機関に対して口座の照会をかけます。

また,不動産に関しては,市役所の固定資産税を取り扱っている課に行き名寄帳という書類を取得すれば,被相続人が当該市において所有している不動産が分かります。名寄帳は,市を単位にして作成されているので,別の市にある不動産は,別の市の名寄帳を取得する必要があります。

さらに,被相続人が税理士を付けて確定申告をしていた場合には,当該申告書などを取り寄せ,財産を把握することになります。

遺産の調査は地道な作業で,丹念に行ったつもりでも,後日,被相続人の遺産が発見される場合もあります。

 

3 遺言の調査

遺産の調査と並行して,遺言の調査を行います。自筆証書遺言については,被相続人の遺品の中から探し出さなければ分かりませんが,秘密証書遺言と公正証書遺言であれば,お近くの公証人役場に行き,遺言検索システムを使用して,遺言の有無を確認することができます。ただし,遺言検索システムで発見できる遺言は,昭和64年1月1日以降に作成されたものだけです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかれば,家庭裁判所に遺言の検認の申立てを行うこととなります。公正証書遺言の場合は,遺言の検認をする必要はありません。

 

4 相続人間での話合い

各種資料が集まり,相続人が確定し,遺産の範囲が分かったら,相続人間で話合いを行います。

遺言が無い場合には,一般的には,法定相続分に従い遺産を配分していきます。

ここで,問題になりやすいのは,土地の扱いです。土地については,相続人が取得を拒む傾向があります。土地より金銭で受領したいという方が多いのです。したがって,土地の押し付け合いが生じます。また,土地を取得するにしても,その評価については,固定資産税評価額で行うのか,路線価で行うのか,時価額で行うのかが問題になることもあります。また,特別受益や寄与分についても問題になる場合もあります。

これらの問題については,話合いで解決する必要がありますが,話合いでまとまらなければ,遺産分割調停を申立てることになるでしょう。

遺言がある場合には,遺言の内容によって,遺産分割協議を行う必要がある場合とない場合がありますので,よく分からなければ弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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