不倫・不貞の慰謝料請求を受けた方へ

対応について

不倫・不貞の慰謝料請求を受けた場合,その対応の仕方は,大きくは4つあります。

  1. 不倫・不貞の事実は存在しないとして,その事実を争う。
  2. 不倫・不貞を行った相手方が既婚者であるという事実を知らず,かつ,知らなかったことに過失はない。
  3. 不倫・不貞を行った相手方の婚姻関係は,既に破綻していた。
  4. 不倫・不貞を行った事実は認めるが,請求された金額が高額であるため,減額交渉や分割払いの交渉などを行う。

 

弁護士に相談するタイミング

不倫・不貞の慰謝料請求を受けた方へ不倫・不貞の慰謝料請求を受けたと言っても,様々な場合があります。不倫・不貞を行った相手方の配偶者から電話があった,または,面談を求められる場合やある日突然,弁護士から内容証明郵便が届く場合などです。

不倫・不貞の慰謝料請求を受けた方の中でも,友人として食事に行っただけという場合や仕事の都合で一緒に行動をしただけという場合もあります。そのような方が,突然,いわれもない請求を受けた場合であっても,誤解を招く行動があったという罪悪感から請求者の言う通りに示談書にサインしてしまうケースもあります。

そこで,不倫・不貞を行った相手方の配偶者から電話があったり,面談を求められたりした場合,または,弁護士から内容証明郵便が届いた場合には,速やかに弁護士に相談をして,上記①から④のいずれの対応をするのかを協議する必要があります。

また,うかつな返答をすると,裁判の証拠として利用される可能性もあるので,返答をするにしても相当の注意を払う必要があります。

 

広島市の弁護士は藤井法律事務

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0825116545電話番号リンク 問い合わせバナー