高額な慰謝料の請求を受けた方へ

慰謝料の相場

不倫・不貞の慰謝料の相場は,実際には,あってないようなものです。一般的には,離婚の直接の原因となり,実際に離婚にまで至ったという場合には,200万円から300万円くらい。離婚には至らなかった場合が100万円から200万円くらいと言ったところでしょうか。300万円以上の慰謝料が認められるケースは稀です。

しかし,実際には,婚姻期間,不倫に至る経緯,不倫の期間,不貞行為の回数,不貞行為開始前の夫婦関係などの様々な要素を考慮して,その事案にあった適切な金額を算出されています。したがって,請求を受けた金額が高額か否かについては,結局はその事案の中身を確認しなければ分かりません。

 

なぜ高額な慰謝料請求を行うこととなるのか

では,一体なぜ,高額な慰謝料請求をすることなるのか。弁護士が不倫・不貞をした方に請求する金額は多くの場合は,300万円です。しかし,これは実際に300万円が認められると思って行っているわけでありません。

これには,民事訴訟法の制度の問題が絡んでいます。民事訴訟法には処分権主義という大原則があります。これを簡単に説明すると,原告が求めた以上の金額を判決で認容することができないということです。

つまり,原告が100万円の慰謝料を請求して,裁判官が不倫の期間が長期間に及び,かつ,不貞行為も多く行っていたと認定し,裁判官の心の中では,本当は300万円くらい認容してもよい事案だな,と思ったとしても,処分権主義との関係から100万円の認容判決しか書いてはいけないのです。

したがって,弁護士の立場からすれば,相場観より若干高めの請求をしなければ,本来認容されていたはずの金額より少ない金額でしか勝てないということになります。そこで,弁護士としては,高額な慰謝料請求をする他ないのです。

 

交渉の余地

弁護士から内容証明郵便で請求を受けた場合,弁護士は敢えて高額な慰謝料請求をしていることが多いので,そこに交渉の余地が生まれます。必ずしも減額ができるというわけではありませんが,回収見込みの有無,接触禁止条項や誹謗中傷禁止条項などの条項を入れることを合意することにより減額が見込めるケースは多いです。

当事者からの請求ではむやみやたらに何となく高額な請求をしてくる方もいらっしゃるので,その場合には,裁判してもらった方が安い金額になるということもあり得ますので,裁判を促した方がよいかもしれません。

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