保険会社から賠償額を提示された方へ

後遺障害の認定があった方へ

1 後遺障害の等級に争いがない場合

後遺障害が認定され保険会社から賠償金額の提示のあった被害者の方は,その書類をよく見て下さい。

おそらく,以下のような費目になっていると思います。

治療費,看護料,入院雑費,通院費,その他治療関係費,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害保険金となっているはずです。ご注目して頂きたいのは,「後遺障害保険金」という費目です。この費目の記載の金額だけをみると,相当高額な金額が記載されているはずです。

しかし,そこに記載されている金額は,誤解を恐れずに言うならば,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合算した数字なのです。後遺障害が認定された交通事故で最も大きな金額となる費目は,多くの場合は,後遺障害逸失利益なのです。

一般的に保険会社は,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という費目を分けて立てることなく後遺障害保険金という費目のみを立てています。多くの被害者の方は,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を別の費目として個別に計算した上で計上すべきであるということに気付きません。しかも,後遺障害逸失利益の計算方法も分からないため,保険会社の提示した賠償金額が適正か否かの判断がつかないのです。

もしも,このような方がいらっしゃれば,当事務所において,無料で後遺障害逸失利益の再計算を行いますので,お気軽にお問合せ下さい。

 

2 後遺障害の等級に争いがある場合

後遺障害の認定につき,非該当となった方(該当したが思っていた等級より低かった方を含む)は,その理由を精査する必要があります。「後遺障害事前認定結果のご案内」という文書をお持ちでしょうから,その文書を持参して頂き,非該当になった理由の内容を確認しましょう。

非該当になった理由を,医療記録と比較した上で,妥当であれば,それはそれでよいのですが,妥当でなければ,異議申立てをすることとなります。担当医の協力を得なければ,異議申立てに添付する資料の作成が難しいので,担当医との関係を密にして,異議申立てに臨むこととなります。その結果を待って,保険会社と示談するか否かの判断をしましょう。

 

後遺障害の認定を受けていない方へ

後遺障害の認定を受けていたい方は,様々な理由があって後遺障害の認定を受けていないのだと思います。全ての方へ,後遺障害の認定を勧めるわけでありませんが,以下の方は,後遺障害の認定を受けられることをお勧めします。

  1. 通院期間が約6カ月である。
  2. X線検査やMRI検査を行い画像所見上,異常が見られる。
  3. 交通事故当初から手や足に痺れが生じている。

以上のような方は,後遺障害の認定を受けることができる可能性が高いので,保険会社と示談をする前に,担当医に後遺障害診断書を記載して頂き,後遺障害の認定を受けた方がよいです。

 

損害計算書の作成

当事務所では,保険会社から賠償額を提示された方へ,簡易な損害計算であれば,無料で行っておりますので,賠償額をとりあえず計算して欲しいということであれば,お気軽にご連絡下さい。

広島市の弁護士は藤井法律事務

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