特別の寄与の制度

寄与分との違い

遺産分割を行う際に,共同相続人に認められる寄与分とは全く別の制度として,「特別の寄与の制度」というものがあります。

従来,寄与分は共同相続人に認められていたのですが,共同相続人以外の親族に対して,特別寄与料の請求権が認められました。例えば,父親Xの療養看護を,息子Aや娘Bが看ないので,この父親からみて姪にあたる人Cが療養看護を行っていたとします。Xの相続人は,AとBのみで,Cは相続人ではありません。このような場合に,Cは,AとBに対して,寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。この場合のCを,「特別寄与者」と呼びます。

 

手続き

特別寄与者は,相続人に対して,特別寄与料を請求することができるのですが,当事者間で協議が調わなかったり,協議ができない場合には,家庭裁判所に対して,協議に代わる処分を請求することができます。

ただし,家庭裁判所に対して特別寄与料の協議に代わる処分を請求することができる期間は,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときはできません。

したがって,特別寄与者に該当される方は,早めに家庭裁判所に対して特別寄与料の協議に代わる処分の請求を行わなければなりません。

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