特別受益について

1 特別受益の計算方法

特別受益とは,共同相続人中に,被相続人から遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与です。

特別受益は,次のように計算します。

  1. みなし相続財産=相続開始時の遺産の評価額の合計+特別受益の額
  2. 一応の相続分=みなし相続財産×各当事者の相続分
  3. 具体的相続分
    特別受益者     一応の相続分-特別受益の額
    特別受益者でない者 一応の相続分と同額
  4. 具体的相続分率=具体的相続分÷具体的相続分の合計
  5. 具体的取得分額=遺産分割時の遺産評価額×具体的相続分率

 

2 特別受益の対象

金額や個別事情にもよりますが,一般的には以下の通りです。

  1. 婚姻又は養子縁組の持参金は特別受益になり得る。
  2. 挙式費用や結納金は特別受益に当たらない。
  3. 教育費は特別受益となりにくい。
  4. 新築祝,入学祝は特別受益となりにくい。
  5. 居住用不動産の購入資金の贈与は特別受益となる。
  6. 営業資金の贈与は特別受益となる。
  7. 生命保険金は原則として特別受益ではないが,例外として特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合がある。
  8. 死亡退職金・遺族扶養料は,場合による。
  9. 遺産である建物を無償で使用していた場合は,特別受益ではない。
  10. 遺産である土地を無償で使用していた場合は,特別受益となる。
  11. 相続させる旨の遺言は原則として特別受益ではないが,例外として特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合がある。

 

3 なぜ特別受益が問題になりやすいのか

遺産分割事件の紛争でもっとも先鋭な対立が生じるのは特別受益だと思います。特別受益が厄介なのは,時間の制限がないという所です。何十年も前に特別受益が受けていたとしても,当該特別受益を持ち戻して具体的取得分額を計算するので,自らが特別受益者であることを忘れている場合があります。また,遺産である土地を無償で使用していたことが特別受益であることを知らずに特別受益の主張を行っていなかったという場合もあります。

特別受益の計算がどのような方法で,何が特別受益にあたるのかが一般の方には非常に分かりにくいので,遺産分割の際には,一度,弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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