遺産分割の方法

1 種類

多くの遺産分割事件は,預金と不動産があるのですが,不動産について,話合いで遺産の分割が出来なかった場合には,家庭裁判所の審判にて判断することになります。審判で判断を行う場合の遺産分割の方法は,①現物分割,②代償分割,③換価分割,④共有分割の方法があります。これらの分割方法は,不動産や借地権などを分ける際の分割方法です。

 

(1)現物分割

現物分割とは,遺産に属する物または権利を換価せずに現状のままの状態で共同相続人に取得させる方法です。

主に問題になるのは,土地です。一筆の土地を分筆して相続人に取得させる審判をすることになります。このとき,当該土地の測量を実施して,分筆登記が可能な地積測量図を作成する必要があります。

当事者が地積測量図の作成に協力しない場合には,家庭裁判所が,当事者に費用を予納させた上で,土地家屋調査士による測量鑑定を実施することになります。分筆すると土地の価格が変わるので,具体的取得分額に応じた分筆が出来ているのかを確認するために,不動産鑑定士による土地の評価の鑑定をすることもあります。

 

(2)代償分割

代償分割とは,共同相続人の1人または数人に遺産の全部または一部を現物で取得させ,代わりに,その相続人に,他の共同相続人に対する債務を負担させる方法です。

遺産分割の調停では多くの場合に代償分割で合意に至っています。要するに,共同相続人の不動産の持分を他の共同相続人が買い取るというイメージです。ただ,遺産分割の審判では,代償金の支払能力があるか否かが重要になりますので,共同相続人に代償金の支払能力がない場合には,この方法で審判をすることは難しくなります。

 

(3)換価分割

換価分割とは,遺産の全部または一部を換価して,その代金を共同相続人に分配する方法です。

不動産について,誰も取得を希望しなかったり,希望する者がいても代償金の支払能力がなかった場合には,換価分割を検討します。換価方法は,終局審判における遺産の競売と中間処分としての換価を命ずる裁判があります。競売手続きとなると,任意売却したときより,売却価格が低下する場合もあるので,なるべく高く売却したい場合には,任意売却をした方がよいと思います。

遺産分割の調停において,共同相続人の合意の下で,任意売却を行えればよいのですが,それができなかった場合には,終局審判における競売による換価をするか,または,家庭裁判所が中間処分として換価を命ずる裁判をすることになります。

いずれにしても,遺産分割の調停の段階で,もはや換価分割以外に分割方法がないと分かれば,共同相続人は,なるべく高く不動産を売却すべく協力し合って,任意売却を行うべきと言えます。

 

(4)共有物分割

共有物分割とは,遺産の全部または一部を共同相続人の全員または一部の者に共有取得させる方法です。

共有分割後は,共有分割訴訟という訴訟を地方裁判所で提起することとなるため,ほとんど何の解決にもなっていないばかりか,共有物分割訴訟においても,結局は,①現物を分割,②競売した代金を分割,③価格賠償による分割のどれかになるので,あまり意味のない分割方法です。

何か特殊な事情があって,共同相続人全員が共有分割を希望している場合には,共有分割をすることになるのでしょうが,そのような場合以外には,共有分割はなるべく避けたい分割方法です。

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