遺留分侵害額請求について

問題の所在

遺留分侵害額請求について遺留分侵害額請求が問題となる場合は,遺贈や生前贈与などがあった場合です。遺贈などにより,遺留分を侵害された場合に,遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人が遺留分侵害額請求権という金銭債権を行使することができます。なお,被相続人の兄弟姉妹には,遺留分侵害額請求が存在しませんので,ご注意下さい。

 

遺留分侵害額の計算方法

1 遺留分を算定するための財産の価額

遺留分を算定するための財産の価額=(被相続人が相続開始の時において有していた積極財産の価額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))-(被相続人の債務の全額)

 

2 遺留分

遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額)×(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1,それ以外は2分の1)×(遺留分権利者の法定相続分)

 

3 遺留分侵害額

遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権者の特別受益の額)-(遺留分権利者が遺産分割によって取得すべき財産の価額=具体的相続分)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)

 

4 負担付贈与がある場合(不相当な対価をもってした有償行為)

生前贈与の額=(贈与の目的財産の価額)-(負担の価額)

 

遺留分侵害額請求権を行使する相手方

遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使する相手方となる者は,①受遺者,②特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)により財産を承継した者,③相続分の指定を受けた相続人,④受贈者です。

 

弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求権を行使するにあたっては,遺留分侵害額の計算を行わなければなりません。遺留分侵害額の計算にあたっては,遺言の内容が重要であり,遺言の内容次第で計算方法が変わります。

また,遺留分権利者としては,他人に対する遺贈や生前贈与に気を取られがちですが,遺留分権利者が被相続人から受けた特別受益も重要なので,ここにも意識を及ぼす必要があります。

もしも,遺留分侵害額請求を行使するにあたり,お悩みがあれば,弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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