弁護士費用

弁護士費用の種類

弁護士に支払う費用の種類には,①法律相談料,②着手金,③報酬金,④日当,⑤実費,⑥顧問料などがあります。

 

(1)法律相談料

法律相談料とは,依頼者に対して行う法律相談の対価のことです。個人のお客様に関しては,面談での初回法律相談(60分)は無料です。なお,法人のお客様に関しては,30分あたり5000円×消費税の相談料を頂いております。

 

(2)着手金

着手金とは、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価のことです。不成功であっても返還されません。また、着手金は、審級ごとにお支払いしていただきます。なお、ご相談の上、分割払いも可能です。

 

(3)報酬金

報酬金とは、事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価のことです。一部成功の場合は、その程度に応じてお支払していただきますが、成功部分が全くない場合には、お支払いしていただく必要はありません。なお、ご相談の上、分割払いも可能です。

 

(4)日当

日当とは、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価のことです。つまり、出張を要する事件の交通費、宿泊費などのことです。

 

(5)実費

実費とは、委任事務処理のため実際に支出される費用です。印紙代、切手代、記録謄写費用、保証金、鑑定料などがあります。

 

(6)顧問料

顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価のことです。会社や個人と顧問契約を締結した場合に、その顧問契約に基づいてお支払いしていただくものです。

 

民事事件(消費税別)

1 訴訟事件その他

経済的利益

着手金

報酬金

~300万円

8%

16%

300万円~3,000万円

5%+9万円

10%+18万円

3,000万円~3億円

3%+69万円

6%+138万円

3億円~

2%+369万円

4%+738万円

※着手金と報酬金を合わせた最低額は24万円とする。

※算定不能の場合の算定基準額は800万円とする。

※事件の内容により10%の範囲内で増減額あり。

 

2 離婚事件

分類

着手金

報酬金

交渉事件・調停事件

20万円~40万円

20万円~40万円

訴訟事件

30万円~50万円

30万円~50万円

財産分与・慰謝料等の請求

(1)に準ずる

(1)に準ずる

※継続受任する場合の着手金は10万円から30万円の範囲内とする。

 

3 債務整理

分類

着手金

報酬金

任意整理

1社あたり5万円

減額分の16%から24%

過払金請求【任意】

1社あたり5万円

回収額の16%から24%

過払金請求【訴訟】

1社あたり5万円

回収額の30%

自己破産【同時廃止】

30万円

無し

自己破産【管財事件】

30万円以上

無し

 

刑事事件(消費税別)

1 訴訟前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

分類

着手金

報酬金

起訴前

20万円~30万円

20万円~30万円

起訴後

20万円~30万円

20万円~30万円

※継続受任する場合の着手金は10万円から20万円の範囲内とする。

 

2 起訴前及び起訴後の事案簡明でない刑事事件

分類

着手金

報酬金

起訴前

30万円以上

30万円以上

起訴後

30万円以上

30万円以上

 

裁判外の手数料(消費税別)

1 契約書及びこれに準ずる文書の作成

分類

弁護士費用の額

定型

5万円~10万円

非定型

10万円~20万円

特に複雑又は特殊

20万円以上

公正証書にする場合

上記額+10万円

 

2 遺言書作成

分類

弁護士費用の額

定型

10万円~20万円

非定型

20万円~40万円

特に複雑又は特殊

40万円以上

公正証書にする場合

上記額+10万円

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