不倫・不貞の証拠になるもの

証拠能力

民事訴訟では,原則として証拠能力に制限はありません。したがって,原則として,どのようなものも証拠として使用できます。多くの方は,配偶者と不倫相手とのLINEやメールでのやり取り,配偶者が不倫の事実を認めた文書や録音データなどを証拠として持参してくる他,探偵に依頼して作成された報告書もあります。

ただ,如何なる証拠であっても証拠能力が認められるわけはありません。民事訴訟において,証拠能力が否定されることは非常に珍しいのですが,違法に収集された証拠に関して,証拠能力が否定されるケースもあります。例えば,もともと録音が予定されていない会議で,会議の当事者から無断で録音した記録媒体やその反訳書の証拠能力が否定されることがあります。

したがって,他人の人格権やプライバシー権を侵害するような手段・方法で取得した証拠については,証拠能力が否定されることもあり得るので注意が必要です。

 

証拠の作成

法律相談の時点において,証拠がない場合は,今後のために証拠を作ります。しばらく配偶者の行動を観察することにより,証拠を収集していくこととなります。その際に,意識するのは,不貞行為の日時と場所が特定できるように意識することです。

例えば,配偶者を尾行して,不倫相手と思われる方と会っていた場合には,日時と場所をきちんと記録しておかなければなりません。また,配偶者が自白をするにしても,不貞行為をしていた日時と場所をきちんと聞き取らなければなりません。不倫相手から配偶者に届いた郵便物などがあれば,封筒の写真を撮影しておくべきです。また,ホテルのカードや領収書なども重要な証拠となることがあるので,それも写真に撮っておきます。カーナビにラブホテルに行った履歴があれば,その履歴を写真に撮って日時を特定の上,場合によってはラブホテルに対して利用者の照会をします。自宅が不倫の現場であれば,ボイスレコーダーを自宅に設置しておくことも考えられます。自宅で配偶者と不倫相手が性行為をした痕跡(利用済みのテッシュやコンドームなど)があれば,少し気持ち悪くても保管をしておくべきです。

現時点において証拠がなくとも,今後のために証拠がまだ作れる状況であれば,証拠を作っておくべきです。

広島市の弁護士は藤井法律事務

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