遺言・相続関連業務

遺言の作成

遺言・相続関連業務遺言方式は,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の3種類に大別されます。各遺言には,民法で,それぞれ要式が定められており,その定められた要式に従って作成しなければ無効になります。

また,遺言を作成される際には,遺留分の侵害の有無,特別受益の有無などを考慮して,作成しなければ,せっかく遺言を作成していても,後日,紛争に発展する場合もあります。

遺言を作成したいと思われる方は,後日の紛争を予防したいがために作成されるのですが,遺言の内容次第では,紛争予防に功を奏しない場合もあるので,遺言を作成する場合には,弁護士に相談するのがよいと思います。

 

遺産分割

遺産分割を行うにあたっては,当事者間で遺産分割協議書を作成するか,または,家庭裁判所遺産分割調停を申立てるかに大別されます。いずれの場合でも相続人,遺産の範囲,遺産の評価を確定する必要があります。また,特別受益と寄与分についてもどのように考えるのかを決めておかなければなりません。さらに,派生的に不当利得返還請求事件に発展することもあります。

相続人間で仲が良ければ特に問題なく遺産分割協議を行うことも可能なのですが,相続人間の仲が悪く相互に不信感を抱いている場合には,紛争に発展する可能性があります。

遺産分割事件は,一度紛争に発展すると紛争が長期化しやすい事件な上,相当古い過去の事実が関係してくる場合もあり,見通しが難しい類型の事件でもあります。

そこで,どのような遺産分割を行えばよいか迷っておられるのであれば,弁護士に相談すべきでしょう。

 

 

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