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相続人の確定
1 法定相続人と法定相続分
死亡事故が生じると相続が生じます。法定相続人は誰かということですが,遺族の構成により変化しますので,代表的なケースは以下の表を参考にして頂ければと思います。
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者+子 |
配偶者=2分の1 子=2分の1 |
配偶者+親 |
配偶者=3分の2 親=3分の1 |
配偶者+兄弟姉妹 |
配偶者=4分の3 兄弟姉妹=4分の1 |
配偶者のみ |
全て配偶者 |
子(配偶者がいない場合) |
全て子 |
親(配偶者・子がいない場合) |
全て親 |
兄弟姉妹(配偶者・子・親がいない場合) |
全て兄弟姉妹 |
2 戸籍謄本の取得
死亡事故の被害者(=被相続人)の相続人が誰なのかを確定します。相続人が誰であるかは,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して確認することとなります。取得の仕方が分からなければ,被相続人の本籍のある市役所又は区役所に電話をして,取得方法についての詳細を伺えば,回答してもらえるでしょう。被相続人の本籍が分からないという方であれば,被相続人の住所にある市役所又は区役所から本籍の記載のある住民票の除票を取得されれば,本籍が分かります。
交渉に臨む相続人の決定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得したら,保険会社と交渉する相続人を決めるのが一般的です。相続人が一致団結できる場合は,一般的には,交渉に臨む相続人に実印を押印した委任状と印鑑登録証明書を一緒に交付して,その方を交渉窓口にします。
しかし,ご家庭の事情により相続人が一致団結できない場合もあります。その場合は,一致団結できた相続人とそうでない相続人が別々に保険会社と交渉していくこととなります。
このような場合には,交渉が難航することが多いです。というのも,複数の相続人が別々に保険会社と交渉すると,それぞれの相続人が異なる金額を請求する可能性があり,それだと保険会社は示談を行いにくいからです。
弁護士に依頼するタイミング
死亡事故の被害者(=被相続人)の相続人において,弁護士に依頼するタイミングなのですが,一般的には,戸籍謄本を取得された後が多いです。というのも,戸籍謄本がなければ,弁護士としても誰が相続人か分からないため,誰と契約をすれば分からないからです。
戸籍の収集が大変だという方がいる場合には,最低限,自分のみでも死亡事故の被害者(=被相続人)の相続人であることが分かる戸籍を頂けるのであれば,他の相続人に関する戸籍の収集を行うことは可能です。
どうすれば,分からないという方がいらっしゃれば,まずは,法律相談に来て頂き,詳細についてのご説明を行います。