現在,離婚を考えている方へ

協議すべき項目

離婚を行うにあたっては,以下の7項目を,話合いの上,決めておくのが一般的です。

  1. 離婚の意思
  2. 親権者
  3. 養育費(金額・期間・特別な費用)
  4. 面会交流
  5. 財産分与
  6. 慰謝料
  7. 年金分割

 

離婚の方法

現在,離婚を考えている方へ離婚の方法は,大きくは,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つがあります。

それぞれの関係は,当事者間のみでは離婚の協議が上手くできない場合には,離婚調停を申立て,離婚調停が不成立に終わった場合には,裁判にて離婚の請求を行うという関係になります。

 

離婚までの道のり

1 協議離婚

当事者間で話合いを行い離婚の条件を決めなければならないのですが,多くの方が,感情的な話となり,まともに上記⑦項目を,建設的に話し合うことができません。そもそも,上記⑦項目について話し合うという発想がない方も多いです。

当事者間では全く話が進展しない,相手方への嫌悪観が強く話をしたくない,相手方が怖くて相手方の顔や声を聴くと動悸がするなどの場合は,離婚調停を申立てることとなります。

協議により,離婚が成立しそうであれば,それを文書にしておいた方がよいです。弁護士に協議離婚書の作成を依頼してもよいですし,公正証書にて協議離婚書を作成してもよいです。なお,公正証書は,判決と同一の効力のある文書ですが,金銭的給付に関する部分のみ,そのような効力が生じるので,離婚の条件の内,金銭的給付に関わりのない部分については,特別に強い効力が生じているわけでないということに注意しましょう。

 

2 離婚調停

家庭裁判所に離婚調停を申立てると,調停委員が事情を聴いてくれます。当事者は,家庭裁判所にある別々の待合室に待機して,調停委員がいる調停室に別々に呼ばれて,順番に話をすることになります。

したがって,相手方と対面で話すことはなくなります。また,調停委員が上記⑦項目について,交通整理をしてくれるので,建設的な話合いはある程度は可能です。

調停が無事成立すれば,その日に離婚したことになります。調停が不成立に終われば,もはや裁判にて離婚の請求を行うことを考えなければなりません。

 

3 裁判離婚

裁判にて離婚を行う場合には,裁判上の離婚原因が必要になります。裁判上の離婚原因は,不貞行為,悪意の遺棄,生死が3年以上明らかでない,配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない,長期間の別居,家庭内の暴力などです。

以上の裁判上の離婚原因のいずれかを,原告が立証しなければなりませんので,裁判にて離婚の請求を行う場合には,証拠が必要になります。もしも,証拠が弱い場合や裁判上の離婚原因がない場合には,長期間別居をした上で,訴訟を提起することになります。

 

同居または別居

1 窓口の一本化

同居されていても別居されていても離婚までの道のりは一緒です。ただ,同居されている状態で,弁護士を付けて離婚の交渉を行う場合には,当事者で直接話合いを行わないように注意する必要があります。

弁護士が付いている以上,話合いの窓口になるのは弁護士です。にもかかわらず,当事者で離婚の話合いを行うと,窓口が2つになってしまい混乱をきたす虞があります。同居中でも弁護士を付けて離婚の交渉を行えるのですが,その場合には,当事者で,離婚についての話を一切しないように注意しましょう。

 

2 婚姻費用

一般的には,別居している状態で,離婚の調停を申立てる場合には,婚姻費用分担請求の調停の申立てを併せて行います。同居されていても,婚姻費用を支払われていないという事情があれば,婚姻費用分担請求の調停の申立てを行うことは可能です。

ただ,婚姻費用分担請求の調停を申立てるにあたり注意すべき点は,有責配偶者からの請求は認められないことです。つまり,不貞行為を行った当事者からは婚姻費用分担請求の調停をしても当該請求は認められないということです。

 

3 別居

よく相談を受けるのが,別居を行うにあたり,事前に相手方に相談しておかなければならないのかということです。別居を考えられている方は,ある日突然,別居をしてもよいものか,子どもと一緒に実家に帰ってよいものか迷われている方がいらっしゃいます。

別居を行うための法律上の要件などは,特にありません。ご自身で別居の必要があると感じられたのであれば,別居を行っても問題はありません。ただ,別居を行うにあたり,注意しておくことは,財産分与との関係で,相手方の財産関係が全く分からないという状態では後日,困るかもしれませんので,別居する前に夫婦の財産についての資料のコピーを取っておいた方がよいでしょう。

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