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減収がない場合の後遺障害逸失利益の基本的な考え方
はじめに
交通事故が生じ,治療を終え,後遺障害の申請を行い,等級決定の通知がなされるまでの期間は,相当な長期間を要する場合が多いです。その間,被害者は,働いているのですが,交通事故の前年度の収入と後遺障害等級決定の通知が来た年の収入を比較すると,減収がない場合があります。
保険会社は,
- 交通事故の前年度の収入と
- 後遺障害等級決定の通知が来た年の収入
を比較すると,①と②が同じくらい,または,①より②の方が多いことを理由に,後遺障害逸失利益を支払わないという態度に出ることがあります。
このような,考え方は正しいかどうかを考えてみましょう。
判例
(1)最高裁昭和42年11月10日判決
本判決は,後遺障害を残した被害者の逸失利益の認定に当たって,「損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから,労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合には,それを理由とする賠償請求ができないことはいうまでもない。」と述べて,現実の損害の発生が必要であるという考え方を示しました。 |
(2)最高裁昭和56年12月22日判決
本判決は,後遺障害を残した被害者の逸失利益の認定に当たって,交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても,後遺症の程度が比較的軽微であって,しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは,特段の事情のない限り,労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められないとしながらも,「たとえば,事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって,かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか,労働能力喪失の程度が軽微であっても,本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇給,昇任,転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など,後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」が存在する場合には,後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるということができるという考え方を示しました。 |
結論
昭和56年判決を前提にすると,減収がない場合であっても,同判決が示した「特段の事情」が存在する場合には,後遺障害逸失利益が認められることになります。
では,具体的にどのような主張をすべきかということになりますが,
- 本人の努力,
- 勤務先の配慮,
- 昇給,昇任,転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれ,
- 現実の業務への支障,
- 退職,転職の可能性,
- 勤務先の規模・存続可能性
などを主張することにより,後遺障害逸失利益が存在していることを認めさせることになるでしょう。