慰謝料請求者の目的の正確な把握
慰謝料請求者は,必ずしも金銭が欲しいという理由ので,不倫・不貞の慰謝料を請求するわけではありません。慰謝料請求者が配偶者との離婚を考えていない場合には,不倫・不貞の相手方にのみ慰謝料請求をしてきます。
その際に,慰謝料請求者は,もう二度と自分の配偶者と会って欲しくない,平穏な生活に戻りたいという気持ちを持っている方がいます。そのような場合,慰謝料請求者は,単に金銭の請求ではなく,自己の配偶者との接触を禁止することを求めてきます。例えば,職場が不倫相手と一緒の場合には,仕事を辞めて欲しいということが一番重要である場合もあります。
このような場合には,仕事を辞めることを条件として,慰謝料請求額を減額することができる場合もあります。慰謝料請求者が,仮に裁判を行ったとしても,判決で,仕事を辞めさせるということはできません。したがって,示談交渉以外の方法では,基本的には,仕事を辞めさせることができないのです。
したがって,慰謝料請求者が求める最も重要な部分を探り出して,請求を受けた方が譲歩できる部分を模索して,減額交渉に臨むということになります。
求償権の存在
不倫・不貞の慰謝料請求は,不真正連帯債務と呼ばれています。具体的な例を挙げて説明すると,妻Aと夫Bという夫婦がおり,夫Bと不倫相手Cが不倫をしていたとします。妻Aは,夫B及び不倫相手Cに対して,総額で200万円の慰謝料請求権を持っている場合,妻Aは夫Bと不倫相手Cのいずれに対しても200万円の慰謝料請求権を有していることになります。しかし,その上限は,200万円です。夫Bが妻Aに慰謝料として100万円を支払った場合には,妻Aは不倫相手Cに100万円しか請求できません。
このように,妻Aは夫B及び不倫相手Cのいずれにも請求が可能であるが,夫Bと不倫相手Cが妻Aに支払わないといけない金額の上限は200万円です。400万円ではありません。
では,妻Aが不倫相手Cに対して,200万円を支払うことを求めた場合に,不倫相手Cは,妻Aの求めに応じて,200万円を支払ったとします。この場合に,次に問題となるが,夫Bと不倫相手Cの金銭の負担割合です。
夫Bと不倫相手Cの責任割合が5:5であった場合,不倫相手Cが妻Aに全額である200万円を支払うと,不倫相手Cは,本来,夫Bが負担すべき100万円をも負担していることになります。
そこで,不倫相手Cは夫Bに対して,100万円を請求できます。これを求償権と呼んでいます。
したがって,この例で言えば,不倫相手Cは,妻Aに対して,次のように主張できるのです。「どうして私が200万円の全額を負担しなければならないのか。夫Bにも責任がある。まずは,夫Bにも100万円分の責任があるので,私は100万円しか支払わない。」と反論することになります。このような形で,減額交渉を行うことも多いです。