このページの目次
1 法律相談
法律相談にて,証拠の有無及び証拠の内容の確認をさせて頂きます。
2 委任契約の締結
仮に裁判になった場合でも請求が認められる可能性が高いという判断に至った場合には,委任契約を締結します。
3 内容証明郵便の発送
一般的には,いきなり裁判をするのではなく,まずは,内容証明郵便にて不貞慰謝料の請求を行います。
4 交渉
相手方が不貞行為を認めるに至った場合には,示談書の作成を行います。
他方で,相手方が不貞行為は存在しないとして不貞の事実を争った場合には,裁判の準備を行います。
5 裁判
裁判にて不貞慰謝料を請求します。裁判を行った場合,途中で和解になることもありますし,判決まで行く場合もあります。
6 入金を待つ
裁判が和解で終わった場合には,支払期限までに支払いがあるか待ちます。裁判が判決で終わった場合には,当事者間で支払日を決めて,遅延損害金の計算をした上,支払日に元金と遅延損害金を支払ってもらいます。
7 強制執行
相手方が支払期日までに支払いを行わないときは,相手方の財産に対して,差押えを行います。一般的には,預貯金債権,給与債権などを差押えます。