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慰謝料請求の相手方
慰謝料請求を誰にするのか考えなければなりません。自分の配偶者に対して行うのか,配偶者と不倫をした相手方に対して行うのか,それとも両方に対して行うのかを検討する必要があります。
一般的には,次のように考える方が多いです。配偶者と離婚をする場合には,配偶者と不倫相手の両方,配偶者と離婚をしない場合には不倫相手のみと考えられる方が多いです。また,別居の有無によっても考えが別れます。配偶者と離婚をしないが別居中である場合には,配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料請求する方もいらっしゃいます。
不倫相手方への慰謝料請求
1 証拠の内容
慰謝料請求を,不倫相手方に請求したい方には,まずは,どのような証拠があるかを確認させて頂いております。特に,不貞行為があった日時及び場所を特定できるだけの証拠があることが重要です。というのも,仮に,裁判にて請求することになれば,不貞行為の日時及び場所の特定ができないと訴状が書けないからです。
したがって,不貞行為があった日時及び場所を特定できる証拠があるか否かが最も重要です。多くの方は,配偶者が不倫・不貞を行ったことについて自白したという証拠があるとおっしゃるのですが,その場合でも,不倫相手は,不倫・不貞の事実を否認することがあります。
したがって,配偶者が不倫・不貞を行ったということの自白だけでは,証拠として不十分なこともあります。その場合は,配偶者から不貞行為を行った日時及び場所を聴きだした上で,それを裏付ける客観的証拠があるか否かが重要になります。
2 証拠の収集
不貞行為を行った日時及び場所が不明な場合は,たとえ,配偶者が不倫・不貞を行ったことを知ったとしても今少し我慢して頂き,証拠の収集に専念してもらった方がよいと思います。
不倫・不貞の事実を知った方は,直ぐに配偶者を問い詰めたくなります。感情的には理解できるのですが,きちんとした証拠がないと後悔することとなります。例えば,配偶者の携帯電話の中身を見て,不倫をしている事実が発覚した場合でも,直ぐに問い詰めるのではなく,しばらく行動を観察して,客観的な証拠の収集に専念してもらいます。
そして,どうしても配偶者に問い詰めたいのであれば,客観的証拠を示して,不倫に至るまでの経緯,不倫の期間,不貞の回数,不貞の日時及び場所,相手方の氏名及び住所,相手方に自分が既婚者であるという事実を告知しているかなどを聴きだすべきでしょう。
分かりやすく言うならば,きちんとした証拠を掴むまでは,配偶者を泳がせておいた方がよいです。
配偶者への慰謝料請求
配偶者と離婚をする意思のある方は,不倫・不貞の慰謝料については,離婚時に清算する場合が多いです。つまり,配偶者に不倫・不貞の慰謝料請求のみをするわけではなく,離婚の条件(養育費,財産分与など)とセットで清算することが多いです。なお,法律上,離婚を前提にしないと配偶者に慰謝料請求ができないわけではありません。事実上,離婚をしない場合には,夫婦の財布が一緒であることが多いため,配偶者に対して,不倫・不貞の慰謝料請求をする意味がないからです。
また,不倫相手の住所や氏名が明らかでない場合については,やむなく配偶者のみに不倫・不貞の慰謝料を請求するという場合もあります。配偶者が不倫・不貞の事実を否認していれば,証拠を収集しておく必要があります。