請求されていることを家族や配偶者に秘密にしたい

弁護士を選任した場合

慰謝料請求者は,電話,メール,手紙,面談等の手段を用いて慰謝料請求することが一般的です。そして,慰謝料請求を受けた方が弁護士を付けた場合,当該弁護士は,慰謝料請求者に対して,受任通知書という文書を送付して,今後一切の連絡を当事者に行わないように厳重に釘を刺します。したがって,一般的には,慰謝料請求された方に弁護士が付けば,慰謝料請求者とその弁護士との間で交渉を行いますので,慰謝料請求を受けた方のご家族や配偶者に不倫・不貞の事実を知られるということはありません。

ただし,慰謝料請求者が,慰謝料請求を受けた方の弁護士の要請を無視して,慰謝料請求を受けた方の家族や配偶者に,不倫・不貞の事実を伝えることがあります。

したがって,慰謝料請求を受けた方が弁護士を付けたからといって,絶対に家族や配偶者に知られないという保障はありません。

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