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遺留分侵害額請求権の期間の制限
1 時効
遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が,①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは,時効によって消滅します。また,②相続開始の時から10年を経過したときも時効によって消滅します。
2 請求方法
このように,遺留分侵害額請求権には,時効があります。特に,被相続人が死亡し,その後,遺言が発見された場合には,遺言の内容を知ったときから1年という他の時効の制度と比較して,短期間の間で時効にかかってしまうので,遺言の中身を知った遺留分権者は,受遺者,特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)により財産を承継した相続人,相続分の指定を受けた相続人,受贈者に対して,早急に遺留分侵害額請求権を行使しなければなりません。
この請求の方法については,一般的に内容証明郵便に配達証明書を付けて行われます。遺留分権者は,遺留分侵害額を計算する資料がない場合や時効が差し迫っている場合などは,金額を明示することなく遺留分侵害額請求権を行使しても,大丈夫です。
ただし,遅延損害金が発生するのは,金額を明示した遺留分侵害額請求権の通知が相手方に届いた日の翌日からです。
遺留分権利者の権利行使によって生じた金銭債権の時効
遺留分権利者の権利行使によって生じた金銭債権については,通常の金銭債権と同様に5年の消滅時効にかかります。