不動産購入時にその資金の一部を親に出してもらった

離婚をする際に,不動産の財産分与を行うわけですが,その場合に,夫婦の親から不動産購入資金の一部を出してもらっていたとき,どのように財産分与を行うべきでしょうか?

このような質問はよく受けるので,ここで説明してみようと思います。

例えば,ある夫婦が,婚姻後,4000万円でマンションを購入したとします。その際,夫の父親から1000万円,妻の母親から500万円を援助してもらい,夫が残金2500万円について住宅ローンを組んで,支払いをしたとします。

その後,夫婦は,離婚することになり,現時点の不動産の価値は,4500万円になっていました。夫の住宅ローンの残額は,2000万円です。

この場合,どのように財産分与を行うのがよいでしょうか。

一般的には,次にように考えられています。

まずは,不動産購入時の資金を割合化しましょう。

1000万円÷4000万円=25%(夫の父親の援助分)

500万円÷4000万円=12.5%(妻の母親の援助分)

2500万円÷4000万円=62.5%(財産分与対象財産)

となります。

これを現在価値に引き直します。

4500万円×25%=1125万円(夫の父親の援助分)

4500万円×12.5=562万5000円(妻の母親の援助分)

4500万円×62.5%=2812万5000円(財産分与対象財産)

そして,実際には,住宅ローンが2000万円あるので,2812万5000円-2000万円=812万5000円となり,これが不動産の関する夫婦のプラスの財産部分となります。

仮に,夫がこの不動産を取得するのであれば,812万5000円の半分は,妻に権利があるので,406万2500円を妻に支払い,妻の権利を買い取ることになります。

また,562万5000円は,妻の母親が援助した部分となり,離婚に際して,夫から妻に対して,支払いを行い清算することが多いので,夫から妻に対して,562万5000円を支払うことになります。

以上,夫から妻に対して,合計968万7500円を支払って,夫が不動産を取得するということになります。

このような計算方法は,離婚調停で,不動産の財産分与の話がまとまらない場合に,裁判所が提案してくるものです。

広島市の弁護士藤井法律事務

 
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